第1条(名称)
名称は、青木功 ジュニアクラブ(以下「本会」と言う)と称する。
第2条(事務局)
本会は主たる事務局を置く。
第3条(目的)
ゴルフを通じてよい社会人になること。
第4条(活動)
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
- レッスン会等のイベント
- ジュニアトーナメント
- 会員の親睦交流に関する事項
- 会員の文化交流に関する事項
- ゴルフを通じての各種奉仕活動
- ゴルフ、その他のスポーツの振興に関する事項
- ゴルフに関する内外関係機関、団体等との交流及び協力
- ゴルフに関する広報、情報の収集及び提供
- その他目的達成に必要な事項
第5条(会員の資格)
良い子であること
第6条(運営)
本会の運営は青木功の意図を汲み、本会の目的に則って、事務局が行うものとする。
第7条(会費)
別途定める入会金及び年会費を徴収する。この会費は主に通信費、印刷費とする。年会費は6月より翌年5月までの1カ年有効とする。
第8条(施行)
本会則は1997年6月1日より施行する。